保助看法第31条第2項により保健師及び助産師は(たとえ看護師免許を有しない場合でも)看護師業務を行うことができるとされている。これにより、看護大学の卒業生や保健師または助産師統合カリキュラムを学んだ者において、看護師国家試験に不合格であったにも関わらず、保健師国家試験や助産師国家試験に合格し看護師業務を行っている者も一部おり、このことを疑問視する声もあった。
これを受けて2006年6月の第164回国会(通常国会)において保健師助産師看護師法が改正され、法律が施行される2007年4月以降については、保健師・助産師の各国家試験に合格しても、看護師国家試験が不合格の場合には保健師・助産師の免許が交付されないことになった。
(出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)
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看護師 資格
2007年06月18日
看護師免許未保有者の看護師業務について
ニックネーム tottesikaku at 10:22| 日記
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